運転免許 視力

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運転免許の取得や更新の時には視力検査が必要となります。 運転免許を所持し自動車などを運転するためには、視力や聴力などの身体の状態が 一定の水準に保たれていることが条件の一つです。 自動車等の運転に必要な適性の合格基準が定められていて、 それに合格しなければ運転免許の取得や更新ができません。 免許の更新という手続きがあるのは、これらの身体的状態が変化することを考慮し、 年月の経過によって視力などが衰えていないか、基準に達しているかの確認も含まれています。 では運転をするために定められた視力の基準とはどのくらいなのでしょうか。 原付免許、小型特殊免許の基準は、両眼で0.5以上、又は一眼が見えない場合は、 他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。 中型(8t)限定免許・普通免許・二輪免許・大型特殊免許の基準は、両眼で0.7以上で、 一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は 他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。 第一種中型免許や大型免許、けん引免許、第二種免許の基準は、両眼で0.8以上で、 一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿法の奥行知覚検査器により、 3回検査した平均誤差が2センチ以下です。 また 赤色、青色及び黄色の色を識別できる色彩識別能力が正常であることも条件となります。 現在運転免許は、誕生日を基準とし前後1ヶ月間が更新期間となっています。 最近は特に視力の審査が厳しくなっているので、視力低下等がある場合は早めに眼科を受診しましょう。 大型や2種の免許を取ろうとして教習所へ入学したけれど、 視力には問題はないけれど深視力が基準に達しないという方もいるようですね。 大型免許や二種免許の取得・更新時に深視力検査が必要になります。 深視力検査は両眼視機能と呼ばれる眼の能力のうちの遠近感や立体感の検査で、 三桿(さんかん)試験という方法で行われます。 検査の方法は箱の中にある3本の棒のうち中央の棒が手前から奥へ、 または奥から手前に動くのを見て、3本の棒が並んだと思った瞬間棒の動きを止め、 その3本の並び具合で遠近感を検査するというものです。 最近はストレスやパソコンなどにより視力の低下を感じている方が増えているようですね。 いざ運転免許の取得や更新となったときに困らないためにも日ごろから目を大切にしましょう。 視力の低下で運転免許の取得や更新ができない場合はめがねやコンタクトが必要となりますので、 早めに眼科や眼鏡屋さんなどで視力検査を受けたほうが良いですね。