住宅資金贈与の特例

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マイホームを建てるときの資金を両親などから援助してもらう方もいらっしゃいますね。 その際に贈与税が大幅に軽減される制度を住宅資金贈与の特例といいます。 贈与税とは簡単に言うと人からお金や物をもらったときに発生する税金のことです。 1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額が110万円の基礎控除を 超える場合に課税される税金で、贈与を受けた人が翌年の2月1日から3月15日までに 贈与税の確定申告を行い最寄の税務署に収めなければなりません。 住宅資金贈与の特例は1984年に創設された制度で、贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下で、 父母、または祖父母のいずれかから住宅取得資金の贈与を受けた人に適用されます。 対象となる住宅の条件は、床面積が50平方メートル以上であることですが、 店舗などの併用住宅の場合は床面積の 1/2以上が居住面積であることとなっています。 また、贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人か配偶者所有の住宅に住んだことがないことや 以前にこの特例を受けたことがないこと、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得すること などが条件としてあげられています。 また新築だけではなく中古の購入にも適用されますが、中古住宅の場合は 耐火構造の建物なら25年以内、その他の構造ならば20年以内に建築されたものという条件があります。 このほかにも細かな条件もありますので事前にしっかりとチェックしておきましょう。 平成13年度の税制改正に伴い、贈与の特例の非課税枠が300万円から550万円に拡充されました。 住宅資金贈与の特例を受けると550万円までの贈与は無税になるということです。 もし夫婦で特例を受けると1100万円まで無税になります。 従来でしたら550万円の贈与を受けた場合は84万5千円の贈与税がかかっていましたがそれが無料になり、 1000万円の贈与の場合は260万5千円かかっていたものが45万円だけの贈与税となります。 特例を受けることによって1000万円の贈与でしたら215万5千円の節約になるということです。 この 住宅資金贈与の特例 を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から 3月15日までに所轄の税務署に申告し、納税しなければなりません。 申告の際には、必要事項を記入した贈与税の申告書と税額の明細書、源泉徴収票、家賃の領収書か契約書、 戸籍謄本(抄本)とその附表の写し、住宅の登記簿謄本(抄本)、住民票の写しなどが必要となります。